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税制優遇措置


ふじのくに未来財団は
平成27年4月1日に「公益財団法人」として静岡県から認定を受けました。
公益財団法人への寄付・賛助会員費は、税制優遇(寄付金控除/損金算入)の対象となります。

個人の方

個人寄付の場合確定申告をすることによって、所得税と住民税から寄付金控除を受けることができます。
確定申告をして寄付金控除を受けるには、領収書が必要となります。
確定申告の際「所得控除」「税額控除」のいずれかを選択できます。  
下記の方式のどちらかを選択ください。
税額控除制度は、所得控除制度に比べて、所得金額1,800万円以下の方への減税効果が高いことが特徴です。

 所得控除方式

下記の金額が所得より控除されます。

 年間の寄付金額(※)-2,000 円

※総所得金額の 40%が上限(2015 年 4 月 1 日以降のご寄付が対象です)

「住民税」の控除1 年間の寄付金の合計額から下記の計算式によって算出した金額が
住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。
県民税と市町村民税の額からそれぞれ控除されますが、
市町村の場合、条例で寄付金控除の対象に公益財団法人が指定されているところに限られます。
詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。

【県民税】(年間寄付金額-2,000 円)×4%
市町村民税】(年間寄付金額-2,000 円)×6%
→ 静岡県と市町村の両方で指定されていれば、合計 10%の控除

 税額控除方式

下記の金額が所得税額より控除されます。

 (年間の寄付金額(※)-2,000 円)×40%
 
※所得税額の 25%が上限(2015 年 9 月 24 日以降のご寄付が対象です。)
 ※税額控除を選択する場合は領収書とともにこれから発送する「税額控除に関わる証明書」を添えて申告してください。
138 税に係る証明書
詳しくはお近くの税務署等にもお問い合わせください。


法人の方

下記の計算式による金額を上限として、1 年間の寄付の総額を損金に算入することができます。
「公益財団法人」への寄付は、「特別損金算入」も適用されます。
  • 「一般損金算入」の限度額 {(資本金×0.25%)+(年間所得×2.5%)}÷4

  • 「特別損金算入」の限度額{(資本金×0.375%)+(年間所得×6.25%)}÷2

※税制は、毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署にお尋ねになるか、
【参考】国税庁パンフレット「暮らしの税情報」:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
ご確認のほどお願いいたします。



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公益財団法人ふじのくに未来財団
〒422-8021 静岡市駿河区小鹿2丁目39-15 ジェネシス小鹿3F ICLa 
TEL:054-665-8005 FAX:054-333-5481